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 記事の件名: 被害届の不受理は、親が情弱だった事が原因
投稿記事Posted: 2020年1月27日(月) 03:38 
登録日時: 2011年3月31日(木) 14:03
記事: 22
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被害届の不受理は、親が情弱だった事が原因ではないでしょうか?

被害届の不受理は、親が情弱だった事が原因ではないでしょうか?記入必須事項さえ記載があれば、被害届は受理しなければならず、不受理は違法です。たまに「証拠がないので不受理」とか言う警官がいますが、証拠は記載必須事項ではありません。証拠集めは検察の仕事ですので。難癖つけて不受理だと言われるようなら、「○○だから不受理というのは、何という法律の何条に記載がありますか?」と言えば、100%受理されます。そんな法律はなく、警官は回答できないからです。これは弁護士の常套手段です。そもそもにおいて、「被害届」という時点で情弱です。なぜなら、被害届は警察に捜査義務は一切無く、受理されても捜査されないことはほぼ確実だからです。捜査義務があるのは、「告訴状(本人が被害者の場合)」や「告発状(本人が被害者でない場合)」です。告訴状や告発状は警察の捜査義務があるので、被害届以上に不受理と言われる可能性が高いですが、上記に書いた通り、「○○だから不受理というのは、何という法律の何条に記載がありますか?」と言えば受理されます。弁護士が依頼者から警察に提出する書類の記入や提出を依頼された場合、依頼された弁護士が提出するのは、「被害届」でなく、「告訴状」や「告発状」です。理由は当然、被害届には捜査義務がなく、提出することそのもの意味が無いことを弁護士が知っているからです。今回の場合、親は直接の被害者ではないので、「告発状」を書いて、警察官から不受理だと言われたら、「○○だから不受理というのは、何という法律の何条に記載がありますか?」と言って受理させなければいけなかったのです。結局、親が情弱だったことがすべての原因でしょうね。#蛇足ですが、たまに警察がマスコミ向けに「内容を精査した上で受理するかどうか検討したい」とコメントすることがありますが、#被害届・告訴状・告発状は内容関係なく受理しなければいけないので、こんなコメントが出ること自体おかしい。


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