藤山

火山の目覚め


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 記事の件名: rj480zさん、教えてください。 http://detail.chiebu
投稿記事Posted: 2019年12月09日(月) 09:04 
登録日時: 2011年4月10日(日) 08:40
記事: 26
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rj480zさん、教えてください。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question...

rj480zさん、教えてください。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10109272400 rj480zさんによりますと、 『台風が接近してきたため、遊泳禁止になった海水浴場でサーフィンをしていて沖に流されて海上保安庁に救助されて救助に要した費用を請求された者がいます。自衛隊の場合はどうなるか知りませんが世の中そんなに甘いものではありません。 ヨットの浸水の原因が彼の故意又は重大な過失である場合は救助費用請求するのじゃないかと私は思いますが...』 ...だそうですが、 海上保安庁の救助は無料ですよ。 だって費用徴収の根拠法がないもの。 海上保安庁の公式Q&Aにも書いてありますが.. http://www.kaiho.mlit.go.jp/shitugi/faq/faq1.html 同様に、自衛隊の救助もタダです。 費用徴収の根拠法がない。 rj480zさんがいうところの 『台風が接近してきたため、遊泳禁止になった海水浴場でサーフィンをしていて沖に流されて海上保安庁に救助されて救助に要した費用を請求された者』 ...というのは具体的にどのような事例だったのでしょうか? また、故意又は重大な過失という要件がいきなり飛び出してきましたが、それは何処から出てきたのでしょうか? 文献や信頼に値するサイトは御座いますでしょうか? 教えてください。


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