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 記事の件名: 少年犯罪者のネット上に於ける実名流出につ
投稿記事Posted: 2025年3月02日(日) 02:58 
登録日時: 2011年4月11日(月) 07:35
記事: 19
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少年犯罪者のネット上に於ける実名流出についてです。

少年犯罪者のネット上に於ける実名流出についてです。今回の滋賀県大津市皇子山中学校いじめ自殺事件の加害者達の実名が、ネット上に流出し、物議を醸し出しましたが、法律上、未成年犯罪者の実名暴露は、少年法61法違反となるそうですが、この条項に罰則規定は事実上無いようです。侮辱罪や名誉棄損罪でも、事実の提示や公共の利益を図る目的などと判断され、事実上これらの罪で問う事は不可能で、民事上の損害賠償請求をする事が出来るのみなのだそうです。質問の本題に入りますが、今回のいじめ自殺事件だけではなく、過去の有名な少年犯罪の犯人、例を取れば、名古屋アベック事件の犯人や女子高生コンクリート詰め殺人事件の犯人、神戸連続児童殺傷事件の犯人や名古屋中学生5000万円恐喝事件の犯人など、ネット上で昔から既に実名が晒されている少年犯罪の犯人も多々居ます。そこでふと思ったのですが、何故、過去の有名な少年犯罪者達は、ネット上の実名晒しに対して、民事上の損害賠償を請求せずに沈黙を保ったままなのでしょうか?勿論、時代ごとの法改正も在ったと思いますが、何卒、皆様の御意見を宜しくお願い致します。


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