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 記事の件名: 先日11月7日、東京電力女性幹部社員殺害事件
投稿記事Posted: 2020年1月05日(日) 09:28 
登録日時: 2011年4月16日(土) 15:26
記事: 28
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先日11月7日、東京電力女性幹部社員殺害事件の「再審控訴審判決」で、ネパール人の...

先日11月7日、東京電力女性幹部社員殺害事件の「再審控訴審判決」で、ネパール人の「ゴビンダ・プラサド・マイナリ」氏に、一審東京地裁の無罪判決を支持し、検察側の控訴を棄却して確定し、冤罪と結論付けました。この東京高裁判決は当然の判断であり、先の裁判員裁判でも覚醒剤密輸事件で無罪とされた判決を、東京高裁はこれを逆転有罪としたところ、最高裁は高裁判決を破棄し一審の無罪判決を支持しました。 過去にも、死刑囚の再審判決では、免田事件、財田川事件、島田事件、松山事件と相次いで無罪判決が確定し、冤罪であり真犯人を取り逃がすという、司法当局や警察当局の失態を断罪しました。あえてこれらの事件を挙げたのは、私は死刑積極存置派であり、無実の人間を処刑することの無い事と、長期拘留と言う重大な人権侵害を、絶対に阻止したいからです。 日本の警察と司法制度、報道するマスコミ等の腐敗の露呈を示すのが、先のマイナリ氏再審無罪確定です。 更に、元裁判官は次のような内容の証言をしています。 「ある時、友人の検事から忠告を受けた事が有ります。『裁判官は検事の主張と異なる事をしない方がいい。我々は、難しい問題については庁全体、高検、最高検も巻き込んで協議してやっている。それに比べ、裁判官は1人かせいぜい三人だろ。そんな体制で俺たちに勝てるはずはない。一審で無罪判決を出しても、俺たちが控訴すれば、そんな判決は吹っ飛んでしまう。』裁判官が検察官の主張を否定しそうになると、高圧的で威迫するような態度になる事さえあります。」 (1) 本件は、DNAの証拠能力も争点に成りましたが、「覚醒剤事件での尿検査での捏造をしようとしたが、科捜研に照会したところ、覚醒剤を検出されなかった」と言う事件もあるので、DNA鑑定の捏造もやったとの疑惑を感じます。また、12年前の原審一審無罪判決において「現場に第三者が存在した可能性」を指摘しています。東京高裁はこれを覆し、最高裁もこれを追認し、無期懲役が確定しました。この事を、どう思いますか? (2) 本件においては、1年も再審決定を引き延す戦術に検察は出ます。その経緯と検察の責任について、答えて下さい。 (3) 東京地裁の再審無罪判決について、検察は控訴した上で、東京高裁にマイナリ氏を拘留するよう求めましたが、その経緯と検察の思惑、裁判官がこれを認めなかった理由について答えてください。 (4) 本件のような冤罪を無くし、検察官の暴走を止めるには、どのような事が必要ですか? (5) 本件においては、無実の人間を無期懲役に処して、真犯人を取り逃がし、時効を向かえましたが、真犯人は逮捕及び実名公表されるのは、どのような場合ですか?


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