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 記事の件名: 【大分一家殺傷事件】2000年8月に起きた大分
投稿記事Posted: 2011年10月26日(水) 15:53 
登録日時: 2011年4月02日(土) 06:39
記事: 19
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【大分一家殺傷事件】2000年8月に起きた大分一家殺傷事件について調べています。当...

【大分一家殺傷事件】2000年8月に起きた大分一家殺傷事件について調べています。当時15歳の少年の犯した罪をもしも成人年齢に達した人物が犯した場合、どういった判決が下ることになるでしょうか?回答お願いします概要としては…事件当時15歳の少年が隣家のIさん宅に侵入し、一家6人を次々と切りつけたというものです。Iさんの妻(66)、娘のT子さん(41)、T子さんの長男(13)の3人が死亡。長女(16)、次男(13)は重症。Iさんは意識不明の重体となりました。少年は翌朝逮捕されました。よろしければこちらのサイトにアクセスしていただき、事件についてご確認いただけたらと思います。→http://yabusaka.moo.jp/oitaikka.htm少年が重症の行為障害であったという診断や、取り調べで謝罪がなかった点、犯行を後悔している様子がみれなかった点など事件の背景も考慮しお上で回答をしていただけたらと思います。ちなみに当時15歳の少年は、少年法の規定により16歳未満の少年は刑事罰を受けられないため、家裁から地検へ逆送致(検察官送致)されて、公判が開かれることはありませんでした。また、裁判官は少年について「事件の重大性を十分認識しておらず、未熟な自我の発達を促しつつ、命の尊さを教えることが不可欠」と述べています。そして行為障害のことも考慮し、長期にわたり治療と教育が必要と考えた結果、医療少年院送致とする保護処分を言い渡しました。以上の内容を理解した上で、3人を殺害し、2人を重症、1人を重体という行為を成人した20歳男性が犯してしまった場合、どのような判決が下ることになるのでしょうか。法律にお詳しい方、少年事件を専門に扱っている方、よろしかったら回答をお願いいたします。なお、ベストアンサーにはコインを100枚差し上げます。よろしくお願いします。


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