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 記事の件名: 決めてとなる物証がない状態では、限りなく
投稿記事Posted: 2016年1月28日(木) 11:17 
登録日時: 2011年4月02日(土) 18:04
記事: 20
オンライン
決めてとなる物証がない状態では、限りなく黒に近い容疑者でも裁くことはできない...

決めてとなる物証がない状態では、限りなく黒に近い容疑者でも裁くことはできないのでしょうか?介護施設に勤務している職員なんですが、先日、ある利用者が盗難届けを警察に出しました。現金30万円が失くなってしまった、というもので、届けが出る数日前に、他の職員が実際にそれくらいの現金を所持されていたのを確認しています。そして、警察の方が来て、利用者から事情を聞いて最中に、その日、夜勤で来た職員が、急に気分が悪いからと早退してしまい、「最近、精神的にまいっていて明日にでも診療内科に行ってきます。仕事は一週間くらい休みます」と、それまでそんな様子は全くなかったので、明らかに仮病という感じで、周囲はあきれ果てていました。その職員は、数ヶ月前から携帯が壊れて使用できず、連絡ができない状態で、警察が事情聴取で、一人暮らしをしてるアパートまで行っても留守にしてるのか呼び出しにも応じません。警察の方に、他の職員の事情聴取もあるのかと訪ねたら、その必要はないと言われました。警察は、話を聞く限りでは、犯人はその職員でほぼ間違いないから・・・と。ただ、実際に、お金を盗む現場を誰かが見たわけでなし、何か決定的な物証があるわけでもなし、その職員が限りなく怪しい行動をとっているだけで、本人がやってないいと、言い張ってしまえば、逮捕できないのでは・・・と、思いました。職場の方では、その職員を完全に勤務シフトから外し、おそらく、退職に向かっていく運びになると思っています。ただ、気になるのは、このままこの職員は何の罪も問われず、逃げ通せるものなのでしょうか?警察は完全にマークしてる状態ですが、今のままでは家宅捜査とかはできないのでしょうか?私としては、その職員を罰して欲しいという気持ちよりも、盗まれたお金が戻ってこないことの方が何だか不憫に思えてならないので・・・、できたら、何らかの形で、きちんと返却してあげて欲しいと思っています。


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