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 記事の件名: もし、大津いじめ自殺事件の被害者の父親が
投稿記事Posted: 2013年2月25日(月) 02:33 
登録日時: 2011年4月07日(木) 17:10
記事: 18
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もし、大津いじめ自殺事件の被害者の父親が、息子の無念を晴らすべく、加害者の少...

もし、大津いじめ自殺事件の被害者の父親が、息子の無念を晴らすべく、加害者の少年三人を生きたままチェンソーで両腕、両脚を切り落とし、 最後は首を切り落として殺したら父親はどれくらいの罪に問われますか?まあ殺された加害者側には落ち度があるのは明らかだし、同様に殺した被害者の父親には情状酌量の余地があるのは明らかですから、幾ら何でもこれで死刑や無期懲役にはなりませんよね?それに殺人罪の場合、死刑か無期懲役か5~30年の有期懲役である以上、有期懲役の下限である5年を巡る攻防戦になると思いますか?まあこの一件が社会に与えた影響を考えれば、殺された加害者側には落ち度があるのは明らかだし、殺した被害者の父親の情状酌量の要求額を、最大限考慮して懲役5年、被害者の父親が初犯で前科が無ければ3年程度の執行猶予付き判決が妥当でしょうか?もし実際にこのような事件が起きて、貴方がその裁判員になったら、どれ位の判決を言い渡しますか?ちなみに自分は・この一件が社会に与えた影響・殺されたいじめ加害者側には落ち度がある事・殺した被害者の父親の情状酌量の余地がある事の三点を最大限考慮し、かつ父親が前科の無い初犯であるとすれば死刑や無期懲役は明らかに重過ぎます。なので、「懲役5年 執行猶予3年」が妥当だと思います。またもし実際にこのような事件が起きて、裁判員裁判の結果「懲役5年 執行猶予3年」の判決が言い渡されたらどのように思いますか?妥当な判決だと思いますか?それとも甘い判決だと思いますか?


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