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外国人に被選挙権を付与しないのは憲法に違
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作成者:  YNanami [ 2018年10月09日(火) 04:22 ]
記事の件名:  外国人に被選挙権を付与しないのは憲法に違

外国人に被選挙権を付与しないのは憲法に違反しませんか?憲法22条では外国人にも...

外国人に被選挙権を付与しないのは憲法に違反しませんか?憲法22条では外国人にも公共の福祉に反しない範囲で職業選択の自由が保障されています。 外国人参政権は憲法15条に違反しますが職業選 択の自由については「すべて国民は」ではなく「何人も」から始まります。外国籍を有する議員がいても憲法違反にならないのでは?憲法44条には「 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない」とあります。憲法に「両議院の議員は、日本国民でなければならない」という規定はありません。あと、余談ですが助産師国家試験の受験資格が女性のみとなっているのは職業選択の自由、法の下の平等に違反しませんか? 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

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