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 記事の件名: 国はなぜ憲法違反である公職選挙法第10条を
投稿記事Posted: 2016年5月31日(火) 02:09 
登録日時: 2011年3月31日(木) 10:25
記事: 20
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国はなぜ憲法違反である公職選挙法第10条を改正または削除しないのですか? 日本国...

国はなぜ憲法違反である公職選挙法第10条を改正または削除しないのですか? 日本国籍の保持を立候補の条件とするのは憲法22条「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自 由を有する。」と憲法44条「 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。」に違反します。外国人にも職業選択の自由があります。だからこそ日本国籍を取得しなくても日本国内に居住し、労働をすることができるのです。憲法は日本人限定だという意見もありますが、それが正しいなら外国人による犯罪はその場で射殺しないとおかしい。しかしその場で射殺しないのは裁判を受ける権利が憲法32条で保障されているから。外国人といえども法的な手続きに従って処罰しなければならない。つまり、憲法の規定は外国人にもおよぶものと日本国民に限定されているものがあるということです。職業選択の自由は「すべて国民は」からではなく「何人も」から始まります。外国人にも職業選択の自由が認められていると考えるのが妥当。選挙権と被選挙権は全く別の権利です。選挙権はみんなの代表である議員や都道府県知事などを選挙で選ぶことのできる権利。被選挙権は、みんなの代表として国会議員や都道府県知事・都道府県議会議員、市区町村長・市区町村議会議員に就くことのできる権利です。外国人に選挙権を付与することは憲法15条に違反しますが、職業選択の自由の観点から立候補すら認めないのは明らかにおかしい。有権者は選挙で不適格者を落選させることができるのだから、外国人の立候補を禁止する必要はないでしょう。


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